過半数代表者とは

就業規則や36協定などの労使協定には、労働組合が無い場合、労働者の過半数を代表する者の署名が必要となります。それでは、労働者の過半数を代表者を選ぶ場合には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。

過半数代表者を選ぶ労働者はどこまで入るか

労働者の過半数に含まれる労働者は、労基法の定義でいうところの労働者となります。そのため管理職も含めた正社員を始め、パート社員やアルバイト、さらには出張者や休暇中の者、育児休業者、病気などの休職者や出向者も入ります。

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(労働基準法第9条)

過半数代表者に選ばれる者

  • ①労基法第41条2号に規定する監督または管理者ではない者
  • ②労使協定等の締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者の選出であることを明らかにして実施される投票、挙手等で選出された者

2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取扱う者(労働基準法第41条)

過半数代表者の選び方

労働者の過半数代表者の選び方は、投票や挙手などがあります。ただし、会社から一方的な指名や親睦会の代表者が自動的に選ばれた場合には、適正な選び方とはいえませんので、注意が必要です。

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