振替休日と代休の関係
「休日に出勤するから代わりに代休をとらせる。」労務管理上よく出てくる話だと思います。
会社によっては振替休日と代休を混同して、使用してることが多く見られます。本来の休日と出勤日を交換する方法として、「振替休日」と「代休」の2種類があります。これらは取り方によって、休日出勤による割増賃金の支払いの有無が関係してきます。
振替休日とは
振替休日とは、法定休日をあらかじめ他の勤務日と交換して労働させ、事前又は事後に休日を与えることです。この場合は休日を交換したわけですから、休日労働には当たりません。そのため休日出勤による割増賃金の支払いは不要となります。
代休とは
一方代休とは、勤務日の振替(交換)を行わずに法定休日に労働させ、事後に休日を与えることです。この場合には、まず休日に働いていますので休日労働となり休日手当の支払いが必要となります。さらに代わりの休日を与えていることになります。
あらかじめ振替
代休と振替には、出勤日と休日を交換することに変わりはありませんが、その交換の仕方によって、休日出勤による割増賃金の支払いが、必要となる場合があります。余計な休日出勤による割増賃金の支払いを避けるためには、休日出勤の前にあらかじめ代わりの休日を決めたうえで、出勤する必要があります。
振替休日と時間外割増賃金の関係
法定休日は週1日ですから、週休2日制のいずれか1日や祝祭日に出勤させても、休日手当を支払う必要はありません。この出勤時間が1週40時間を超えたときには、超えた部分について時間外の割増賃金を支払う必要があります。
振替は同一週内で
例えば週5日(土日休み)、1日8時間労働の会社で、土曜について休日出勤があった場合、8時間×週6日で1週48時間となってしまいます。この振替が同一の週であれば、40時間内に収まりますが、翌週に振替られたときには、8時間分の時間外割増賃金の支払いが必要となります。