割増賃金の計算は正しくできていますか?
なかでも紛らわしいものとして住宅手当があります。今回はその住宅手当について解説します。
割増賃金と住宅手当の関係
時間外割増賃金を計算は、1時間あたりの賃金に割増率を乗じて計算されます。そのため、時間外割増賃金の計算を正しく行うには、1時間あたりの賃金を計算しなければなりません。
割増賃金から除くことができる手当
割増賃金については労働基準法第37条にて計算から除くことができる手当が決まっています。
- 家族手当(扶養手当、子女教育手当)
- 通勤手当
- 別居手当(単身赴任手当)
- 住宅手当
- 臨時手当(結婚手当、出産手当、大入り袋など)
これらは、基本的に家族の人数や交通費、距離や家賃に比例しれ支給されるものとなります。そのため、名称だけこれらの手当に該当しても一律支給の場合には、控除することができません。
この中で特に取扱に間違い多い住宅手当を見てみます。
割増賃金の計算から控除できる住宅手当
割増賃金の計算から除外することができる「住宅手当」とは、居住に必要な費用に応じて手当の金額を決める必要があります。もちろん手当の名称が「住宅手当」となっていればOKというわけではなく、実質により判断されます。
具体的には、次のようになります。
- 賃貸住宅は、居住に必要な住宅の賃借のために必要な費用に応じて支給される。
- 家賃月額5~10万円のときは2万円
家賃月額10万以上のときは3万円
- 持家住宅は、居住に必要な住宅の購入や管理等のために必要な費用に応じて支給される。
- 住宅ローン月額5~10万円のときは2万円
住宅ローン月額10万円以上のときは3万円
住宅に要する費用以外の費用に応じて決定されるものや、費用にかかわらず一律に定額で支給される手当は「住宅手当」には該当しません。