休日と休暇の関係
休みには、休日と休暇の2種類があります。それぞれ仕事を休むことには変わりがありませんが、意味合いが違っています。
休日とは
休日とは、労働基準法で定められた休みや会社で決められた休みのことを指します。つまり、法定休日・所定休日を問いません。この休日はひとことで言うと「労働の義務がない日」です。労働の義務がない訳ですから、休日出勤命令などがない限り当然休みとなります。ちなみに労働基準法では、一週間に最低一日は休日を与えなさいと決められています。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規程は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(労働基準法第35条)
休暇とは
一方の休暇とは、どのような休みを指すのでしょうか。いちばん有名なのが「年次有給休暇」ですね。他にも、産前産後休暇や生理休暇、子の看護休暇、慶弔休暇などがあります。
休暇は、「労働の義務が免除された日」となります。労働の義務を免除される訳ですから、「本来は働かなければならない日を休みにしますよ。」というものです。
休日と休暇の違い
この2つの休みの大きな違いは、「労働の義務がない」休日に対して、休暇は「本来は働かなければならない日」を休日としている点です。このため有給休暇を除いて賃金の支払いは、会社に任せるとなっていることが多くなっています。休暇については、休んでも賃金の支払いの無い会社も多くあるでしょう。
休日と休暇のこだわりが必要なわけ
いずれにしても同じ休みには変わりがない「休日」と「休暇」ですが、こだわる必要があります。
それは、「残業代の単価」が変わってくるためです。残業代の単価を計算するには、1年(=365日)から年間所定休日を引いて1年間の所定出勤日数を求める必要があります。そのため休日が増えると残業単価も高くなってしまいます。
- 基本給25万円、1日の所定労働時間8時間 年間休日125日
(365日-休日125日)×労働8時間÷12ヵ月=160(1ヵ月平均所定労働時間)
250,000÷160=1,562円
- 基本給25万円、1日の所定労働時間8時間 年間休日120日
(365日-休日120日)×労働8時間÷12ヵ月=163(1ヵ月平均所定労働時間)
250,000÷163=1,533円
同じ休みである「休日」と「休暇」であってもこだわりを持つと人件費の削減につながります。