労働契約書を作る時に注意しなければならないポイント

労働契約書は、明示するべき内容が決まっています。
一方、それ以外については特に、決まりはありません。
そのため会社ごとにルールを定め労働契約書に盛り込むことができます。

労働契約書に明示すべき事項とは

ただし、何でも自由に労働契約書に盛り込むことができるかというと、法律によって制限されていることもあります。これらを確認した上で労働契約書を作りましょう。

労務に関するトラブルは、賃金や労働時間、解雇や退職などの条件について、あいまいなまま採用してしまったため起こります。

労働基準法においても、労働契約の締結に際し労働条件について、明示しなければならない、とされています。労基法で定められているのは、「採用時の話と実際に入社してみたら実は違っていた」ということが無いようにするためです。

労働契約の禁止事項について

労働基準法では、労働契約する際に、次のようなことを禁止しています。

賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。(労働基準法第16条)

これは、従業員が労働契約に違反した場合に違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくことを禁止しています。例えば、「遅刻をしたときは、罰金として1万円を天引きする」とあらかじめ決めることはできない。としています。

ただし、会社の車輌で事故を起こした場合の修理代の負担など、現実に会社に損害を与えた時の損害賠償請求を免れる訳ではありません。

前借り金相殺の禁止

使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。(労働基準法第17条)

従業員が会社を辞めたくても、辞められないようにするため、その会社で労働することを条件にお金を貸し付け、毎月の給料から一方的に返済させることを禁止しています。

強制貯金の禁止

使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(労働基準法第18条)

従業員に、積立の理由に関係なく(社員旅行費など福祉のためであっても)、強制的にお金を積立させることを禁止しています。

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