最低賃金とは、何でしょうか。
社員を雇い入れる際に賃金を決めることは大切なことです。経営者としては、なるべく安い賃金で働いてもらいたいところが本音でしょう。
ですが、生活の要である賃金が余りにも安すぎるのでは、社員も安心して生活することができません。そのため国が最低賃金額を定め、これを下回る額で働かせることはできないこととなっています。
最低賃金はすべての労働者に適用されます
最低賃金額は、正社員やパート、アルバイトを含めすべての労働者に適用されます。
主に都道府県単位や特定の産業ごとに定められていますが、一般的には、都道府県単位の「地域別最低賃金」の適用が多く当てはまります。
地域別最低賃金は、高校生アルバイトや高年齢者を含むすべての人に適用されます。これは、扶養などの関係で本人が希望により年収の上限を設けて仕事をする場合であっても、時間あたりの金額は地域別最低賃金額を下回ることはできません。
最低賃金の計算
最低賃金は、基本給、諸手当の合計が対象となります。ただし、諸手当のうち精勤手当、通勤手当、家族手当や時間外手当などは対象となりません。
月給制の最低賃金
月給制の場合は、月給額を1ヵ月平均所定労働時間で除し、1時間当たりの金額に換算して最低賃金と比較します。
歩合給制の最低賃金
出来高制などの請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間について支払われる請負給の総額をその期間の総労働時間で除した金額で比較します。
断続的労働者の最低賃金
ビルやマンションの管理人など断続的な労働における労働時間とは、実際に作業している時間のほか、使用者の管理下にあって待機する時間(手待ち時間)も含めて労働時間とします。断続的労働に従事する労働者については、都道府県労働局長の許可を受けることで最低賃金の減額特例が認められます。