1.個人事業と社会保険の取扱い
法人の場合は、社会保険は強制加入となります。それでは、個人事業の場合は、どのような取り扱いとなるのでしょうか。
個人事業の場合でも、次の社会保険に加入すべき条件に該当するときは強制加入となっています。
- 原則として5人以上の従業員がいる。
- 次の適用事業に該当しないもの以外の事業。
- 農林水産業、飲食業、美容理容業、旅館業、映画製作・演劇、弁護士、税理士等の士業、宗教業
これらの加入条件を満たしている場合であっても、従業員が社会保険に加入者(被保険者)となるかどうかについては、実態として、常に使用関係があるかどうかを総合的に勘案して判断されます。
1つの目安となるのが、就労している人の労働日数や労働時間です。正社員の労働日数や労働時間を比べて両方が加入条件に該当するときは、常に使用関係があると認められ、社会保険に加入する必要があります。
2.健康保険・厚生年金保険の適用
- 労働時間が正社員の4分の3以上あるか
1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する正社員の所定労働時間と比較して、おおむね4分の3以上あれば加入(週30時間以上働く者は)する必要あります。
3.社長の社会保険の取り扱い
個人事業の会社が社会保険に加入する際には注意が必要です。
それは社会保険の加入条件を満たして社会保険に加入したとしても、社長自身は社会保険に加入することができません。そのため社長だけは国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
法人の場合は、社長ひとりの会社でも社会保険に加入しなければなりません。そのため社長も社会保険に加入できるという点で考えると、個人事業よりも法人化することはメリットと言えるでしょう。