非常勤役員の社会保険の取り扱いは?

常勤の役員については、社会保険に加入する必要があります。それでは非常勤役員についてはどのような取り扱いとなっているのでしょうか。

1.非常勤役員の社会保険

役員については、常勤・非常勤を問わず事業所との使用関係がどうなっているかによって社会保険への加入が判断されます。

2.事業所との使用関係の判断について

事業所との使用関係があるかどうかの判断については、明確な基準はありません。そのため個別の勤務実態によって判断されます。そのため名目上の地位であり、他社の役員を兼務していたり、勤務実態が無いようであれば、被保険者となることはありません。

具体的には、パートタイマーの加入基準を目安として両方の基準を満たすかどうかで判断されます。

  • 労働時間が一般社員の4分の3以上
  • 労働日数が一般社員の4分の3以上

さらに役員報酬を受け取っていないようであれば、被保険者となる可能性は低くなります。

なお使用関係については、明確な基準が無いため、実際の取り扱いについては、管轄の年金事務所へ個別相談のうえ決定することをお勧めします。

社会保険の手続きにかかる時間と手間を省くならこちら

更新日:

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.