1.保険料の改定
社会保険料は、資格取得時や算定(定時決定)のタイミングで決定されます。また、原則として次回の算定(定時決定)までは変りません。
ただし、基本給や通勤手当などの固定的賃金が変更となった時には、新しい報酬額に対応する社会保険料へと変更する必要があります。
この変更のことを随時改定といいます。随時改定の際には、「月額変更届」を年金事務所に提出します。
2.随時改定のルール
随時改定が必要となるには、次のすべてに該当する必要があります。
- 固定的賃金(基本給・家族手当・通勤手当・日給・時給など)の変更や賃金体系の変更(日給から月給・各種手当の支給開始など)
- 変動した月以降に継続して3か月間のいずれの月も、報酬の支払い対象となった日数が17日以上ある。
- 変動した月以降に継続して3か月間に受けた報酬の平均額が、これまでの標準報酬月額と比べて2等級以上の差がある。
なお、報酬には、残業手当などの非固定的賃金も含まれますが、非固定的賃金のみの変動の場合など、随時改定に当たらない場合もあります。
賃金の増減と月額変更届について届け出の必要の有無については、表の通りとなります。
報酬 | 固定的賃金 | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
非固定的賃金 | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | |
3カ月間の報酬の平均額(2等級以上の差) | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | |
月額変更届の必要の有無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 |
(↑:増額 ↓:減額)
- 月額変更が有の場合であっても、3か月間のうちいずれかの月において支払基礎日数が17日未満の月があるときは、月額変更には当たりません。
- 改定年月の初日が受付年月日より60日以上遡る場合や標準報酬を大幅に引き下げる(5等級以上)場合には、事実確認のため、賃金台帳(報酬の変動があった月の前月から届け出のあった月の直近支払分)や出勤簿(報酬の変動があった月以降3か月分)の添付が必要になります。