新しく採用した社員の社会保険はいつ加入すればよいのでしょうか。
1.社会保険について
社会保険に加入している会社(適用事業)の場合は、常に雇用関係にある人については社会保険に加入するしなければなりません。
ただし例外として社会保険に加入している会社であっても、以下のように一定の条件に当てはまる場合には社会保険への加入が除かれるケースがあります。
社会保険に入らなくてもいい人(適用除外)
- 日々雇い入れられる人
- 2ヵ月以内の期間を定めて使用される人
- 季節的業務(4ヵ月以内)に使用される人
- 臨時的事業の事業所(6ヵ月以内)に使用される人
ただし、上記の該当者であっても定められた期間を超えて引続き使用される(見込みも含む)人については、社会保険に加入する必要があります。
2.社会保険の資格取得手続について
新しく入社する際に、社会保険の加入に該当する場合には、5日以内に「健康保険・厚生年金保険 資格取得届」を年金事務所に提出しなければなりません。
「資格取得届」を提出する際に、扶養家族がいる場合には「被扶養者(異動)届」も併せて提出します。
3.社会保険の資格取得日は事実上の使用関係が始まった日
社会保険の加入日については、事実上の使用関係が始まったときとなります。
それでは4月1日に採用が決まり、初めての出社日は4月10日からの場合の社会保険の資格取得日はどうなるでしょうか。
これについては、給与の支払い関係によって決められます。
採用が決まった日と事実上の使用関係が始まった日により変わってきます。給与の支払いが月給制の場合には、4月1日から1ヵ月分の給与が支払われるため、資格取得日は4月1日となります。
一方、給与が日割計算となる場合には、4月10日の出社日から給与が支払い開始となるための資格取得日は4月10日となります。
被保険者の資格取得日「事実上の使用関係に入った日」とは、実際に報酬が発生する日からとなります。