新しく採用した社員の雇用保険は、いつから加入すればよいのでしょうか。
1.雇用保険について
雇用保険については、労災保険と同様に1人でも労働者を雇入れた場合には、雇用保険に加入しなければなりません。
そのため、次の事項に該当する以外の人についてはパート、アルバイトを問わず雇用保険に加入する必要があります。
*雇用保険に入らなくてもいい人(適用除外)
- 65歳に達した日以後、新たに雇用される
- 1週間の所定労働時間が20時間未満
- 継続して31日以上雇用されることが見込まれない
- 短時間労働者であって季節的に雇用される
- 4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される
- 昼間学生
2.雇用保険の資格取得手続について
新しく入社する際に、雇用保険の加入に該当する場合には翌月10日までに「雇用保険 資格取得届」を提出しなければなりません。
3.雇用保険の資格取得日は事実上の使用関係が始まった日
雇用保険の加入日については、事実上の使用関係が始まったときとなります。
それでは、4月1日に採用が決まり、初めての出社日は4月10日からの場合、雇用保険の資格取得日はどうなるでしょうか。
これについては、給与の支払い関係によって決められます。
採用が決まった日と事実上の使用関係が始まった日により変わってきます。給与の支払いが月給制の場合には、4月1日から1ヵ月分の給与が支払われるため、資格取得日は4月1日となります。
一方、給与が日割計算となる場合には、4月10日の出社日から給与が支払い開始となるための資格取得日は4月10日となります。
被保険者の資格取得日「事実上の使用関係に入った日」とは、実際に報酬が発生する日からとなります。