1.労災保険とは
労災保険は、労働者が仕事中や通勤時にケガや病気、亡くなってしまったときに、被災者や遺族に対して給付される制度です。
2.アルバイトでも労災保険には加入が必要
原則として1人でも労働者を使用する場合には、労災保険の適用事業所として労災保険に加入する必要があります。
労災保険について加入手続きが必要となりますが、実際には加入手続きの有無に関わらず自動的に保険関係が成立します。
例えば「アルバイトだから労災に加入していない」という場合でも、労災保険は自動的に保険関係が成立し労災保険に加入していることになります。
この場合の労災保険の保険料については、会社がアルバイトの労災保険料を未納している状態ということになります。
1人でも労働者を雇い入れ、労災保険の対象事業(適用事業といいます)となった時には「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を労働基準監督署に提出して、保険料を納付しなければなりません。
3.労災保険手続きを怠ると
労災保険加への入手続きを怠っていると、遡って保険料が徴収されるだけでなく、併せて追徴金が徴収されることがあります。
さらに、労災保険加入手続きをしていない期間に労災事故が起こった場合には、故意または重大な過失により「保険関係成立届」を届け出ていないと判断された際には、国から会社に対して保険給付に係った費用の100%または、40%が徴収されることとなります。