休日には、法定休日と所定休日の2つの休日があります。労働時間と同様にまぎらわしいため、これらを混同してお話をされている方もいらっしゃいます。この2つの休日の違いは何でしょうか。
所定休日とは
所定休日とは、各所(=会社)で定められた休日を指します。会社で自由に決めることができるため、所定休日は何日でも構いません。会社で決める休日には、法定休日やそれ以外の休日(土曜日や国民の祝日など)も含まれているでしょう。
法定休日以外の休日は、法定外休日となります。会社の所定休日とは、法定休日と法定外休日を併せた休日を指します。
法定休日とは
法定休日とは、文字どおり法律で定められた休日のことです。つまり労働基準法に定められた休日のことを指しています。労働基準法で定めている休日ですので、この休日に労働させた場合には、法律違反として、罰則もある訳です。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規程は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
(労働基準法第35条)
2つの休日の違いによる問題
法定休日も法定外休日も会社が休みなことには、変わりません。しかし、休日に働かせるときに問題となってきます。
それは、法定休日の労働には休日割増賃金を支払う必要があることです。労働基準法では、休日労働に対し35%以上の割増賃金が定められています。
いっぽう法定外休日の場合には、休日労働とはならないため、1週40時間を超えた場合の時間外労働として計算されます。時間外労働の割増率ですから、割増率は25%以上となります。
さらに、法定休日に時間外労働をさせても別途時間外手当を支払う必要はありません。ただし、深夜に労働させたときは、法定休日であっても深夜手当の支払いが必要となります。
休日労働の扱いによる割増賃金に差が
時間外労働と休日労働の割増率を比べてみると、休日労働の方が割増率が高くなっています。しかし、平成22年4月の労働基準法改正により、一概にどちらが得か判断が難しくなりました。
それは、時間外労働が60時間を超えると割増率が50%以上とする必要があるからです。
例えば、時間外労働50時間、休日労働20時間の合計70時間残業があったとします。
- 「所定休日」労働の場合には、すべてが時間外労働となるため、60時間までは25%割増率、10時間については50%の割増率となります。
時給1,000円×時間外割増率25%×60時間=75,000円
時給1,000円×時間外割増率50%×10時間=15,000円
合計90,000円の割増賃金となります。
- 「法定休日」労働の場合には、50時間までは25%割増率、20時間については35%の割増率となります。
時給1,000円×時間外割増率25%×50時間=62,500円
時給1,000円×休日割増率35%×20時間=27,000円
合計89,500円の割増賃金となります。
同じ休日労働でも法定休日か法定外休日かによって割増賃金の支払額に差が出てしまいます。