就業規則の内容

就業規則には、記載しなけらばならないことだけが決まっています。記載方法については、自由に決めることができます。

例えば、「賃金規則」や「退職金支給規程」等改定が見込まれるものなどについては、本則とは別に規程を作成することができます。

必ず記載しなければならないこと

就業規則に必ず載せなければないらないことを絶対的記載事項といいます。

労働条件に関すること

  1. 始業及び終業の時刻
  2. 休憩時間
  3. 休日
  4. 休暇
  5. 従業員を2組以上に分けて交替に就業させる場合には、その事項

賃金に関すること

  1. 賃金の決定方法
  2. 計算及び支払いの方法
  3. 賃金の締切り及び支払いの時期
  4. 昇給

退職に関すること

  1. 定年
  2. 自己都合退職
  3. 解雇とその理由

決めた場合には記載しなければならないこと

会社で制度を決めた場合には、就業規則に載せなければならないことを相対的記載事項といいます。

  1. 退職手当の定めが適用される範囲、退職手当の決定・計算・支払い方法など
  2. 臨時の賃金、最低賃金
  3. 社員が負担する食費、作業用品その他の負担
  4. 安全・衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償・傷病扶助に関する事項
  7. 表彰・制裁に関する事項
  8. その他の事項

必要であれば記載すること

必要であれば就業規則に載せることを任意的記載事項といいます。

  1. 経営理念・社訓・ミッション
  2. 就業規則の総則的事項
  3. 採用関連事項
  4. その他の事項

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