就業規則は労働基準法において、正社員やパートなどの働き方を問わず常に10人以上となったときにつくらなければならないと定められています。そのため法律上では10人未満の会社では就業規則の作成を求められていません。
でも、こちらでも説明したように労務に関するトラブルは、人数にかかわらず起きる可能性があります。
それは、トラブルとなる原因が始業時間、終業時間や残業などの労働時間や給与に関する決まりごとなどをあいまいなままにしているために起こります。
つまり結局のところ、たとえ社員がひとりだけの会社であったとしても労務に関するトラブルとなる可能性があるということです。
10人未満の会社が労務トラブルを起こさないために
10人未満の会社であっても労務に関するトラブルは起きる可能性があります。
そのためにはやはり就業規則を整備することが一番だと言えます。
でも、就業規則はやはりある程度人数が増えてきたら検討したいというのであれば、まずは労働時間や給与などの労働条件についてまとめた労働契約書を整備することから始めてみてはいかがでしょうか。
労働基準法では、使用者は労働契約を結ぶ際には労働時間や給与など一定の事項について労働者に明示しなければならないと定めています。
そこで労働条件を記入した書式を用意し、労働契約書として労使双方において合意するという方法が有効といえるでしょう。