給与、給料、賃金といろいろな呼び方がありますが、法律では賃金といいます。法律でいうところの賃金には、どんなものが含まれるのでしょうか。
賃金の定義
賃金とは、「労働の対償」として、使用者が労働者に支払うものを指しています。そのため、所得税法に定める給与所得の範囲とは、必ずしも一致していません。
ここでは、賃金とならないものを確認してみたいと思います。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。(労働基準法第11条)
任意・恩恵的なもの
結婚祝金や死亡弔慰金などは、就業規則に支給条件として記載があり、それに基く場合には、賃金となります。
寮・社宅
会社寮や社宅の貸与については、住宅の貸与を受けない者に住宅手当を支給しているのであれば、住宅の貸与は住宅手当相当の賃金となります。ただし例外として、住宅手当の3分の1以上の額以上を徴収している場合は、賃金に当たらず、福利厚生として扱うことができます。
保険料
保険料について会社が負担している場合は、どうなるでしょうか。
健康保険や年金等の社会保険料など、法律上負担しなければならないものの場合は、賃金となります。
これに対し、生命保険や損害保険など労働者としての支払いが、義務づけられていないものは、福利厚生となります。
通勤手当
通勤にかかる費用については、会社が負担する義務は、必ずしもありません。そのため、会社が通勤手当を支給している場合には、賃金となります。
宿泊費・交通費など
会社がその実費を弁償するためのものは、賃金とはなりません。例えば、自分の車を業務に使用する場合のガソリン代について、一定の金額を支払う場合などが該当します。
賃金に含まれるか否かで経費が変る
社員に支払う給与や手当が労基法の賃金に当てはまるかどうかによって、労働保険料にも差が出てきます。同じ支給額なら賢く支払いましょう。