社員の少ない会社や事務所では、1人が休むと他の人へ迷惑がかかるからと、なかなか休みが取れないこともあるのではないでしょうか。特に年次有給休暇は、病気の時ぐらいしか取れないものと思っていませんか。
有給休暇の与え方について
年次有給休暇は、採用から6ヵ月を経過したた時に、10日間与えなければなりません。その後は、付与する日の直前1年間に8割以上の出勤率がある時場合について、次の表のように勤続年数に応じた日数を与える必要があります。
勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
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付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
有給休暇の計画年休制度
有給休暇のうち、5日を超える部分については、労使協定を定めたうえで、あらかじめ取得する日を決めることができます。このことを、あらかじめ有給休暇を計画的に取得する制度として、計画年休制度といいます。
年次有給休暇の計画的付与
例えば、社員の休暇が重ならないように、分散させて取得させたり、お盆休みや年末年始休暇を計画年休として定めることによって、会社の業務への影響を抑えながら、有給休暇を消化することができます。
計画的付与のメリット
社員の少ない会社では、有給休暇が取れないと思われがちですが、このように計画年休制度を利用することにより、業務に支障をきたすことなく効率的に有給休暇を取得することができるようになります。
有給休暇を効率的に消化することによって、「退職時に残っている有給休暇をまとめて取得されて困る」という事態も避けることができるようになるのではないでしょうか。
このように有給休暇を計画的に付与することによって、退職時に有給をまとめて請求されるようなトラブルを避けたり、有給休暇を取得することによる社員のモチベーションUPにもつながるでしょう。