ご存知ですか?時間単位で取得する有給休暇

有給休暇というと、社員も会社も少ない人数なのでなかなか取りづらい(取らせづらい)イメージをお持ちの方も多いと思います。実際に「有給を取得すると周囲に迷惑がかかるから、取りづらい」との声を、よく聞くことがあります。

そんな有給休暇ですが、時間単位で取ることができるようになれば便利だと思いませんか?

時間単位年休制の新設

これまで、法律では有給休暇については、1日単位で与えることが決まりでした。

でも、1日単位だと「午前中に病院に行ってから出社したい」や「友人と旅行に出かけたいから午後から休みを取りたい」と思っても、まるまる1日分の有給休暇を取るしかできません。

これが平成22年4月の労働基準法改正により、時間単位で年次有給休暇の取得ができるようになりました。

時間単位年休制のメリット

今回の法改正は、育児や介護など仕事と生活の調和を重視しています。例えば男性社員が育児に参加するための方策として、時間単位年休を活用してみては、どうでしょうか。

「子どもの学校で、発表会がありました。
そんな時、これまでは、有給を1日取らなければならずに躊躇することもあったかも知れません。
そんな時、時間単位で有給を取ることができれば、午前中3時間有給をとることができます。」

周囲に遠慮することなく有給を取ることによって、家族への配慮もすることができるようになる。社員のモチベーションUPにつながるのではないでしょうか。

時間単位年休制の方法

時間単位制年休は、取得年休日数のうち5日分に限って取得することができます。

実際に会社で制度として、時間単位の年次有給休暇を導入するためには就業規則の改正とあわせて、社員の過半数を占める労働組合、労働組合が無い場合には、従業員の過半数代表者と書面による労使協定を結ぶ必要があります。

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