1.社会保険の新規加入手続き
社会保険には健康保険と厚生年金保険があります。法人の場合は、社員数にかかわらず社会保険保険に加入しなければなりません。たとえ社員が一人もおらず、社長一人しかいない会社であっても社会保険に加入する必要があります。
2.健康保険・厚生年金保険への加入書類の提出
新しく社会保険に加入する場合は、会社を設立してから5日以内に「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」を会社の所在地を管轄する年金事務所へ届け出るとされています。
さらに社員を雇い入れた時には、5日以内に「被保険者資格取得届」を提出します。
社会保険料については、給与計算をする際に社員一人ひとりから天引きのうえ、会社負担分と併せて翌月末までに払い込みします。また、自動口座振替を選択することもできます。
3.社会保険の加入日について
社会保険の加入日については、原則として新規適用の書類を提出した日またはその月の1日を選択することができます。
4.新規加入月の保険料について
社会保険に加入した月の保険料は、加入日にかかわらず1か月分の保険料がかかります。つまり、月の初日に加入した場合でも末日に加入した場合でも、その月の社会保険料については1か月分かかります。