会社を立ち上げた後は、社会保険に加入するかどうかを考えなければなりません。社会保険への加入は、その会社が加入の条件を満たしているかどうかで判断されます。
1.会社が社会保険の加入対象となるか
社会保険に加入するかどうかは、その会社が法人であるか個人事業であるかによって異なります。会社が法人の場合は社会保険に加入しなければなりません。法人の場合はたとえ社長ひとりの会社で従業員がいなくても社会保険の加入対象となります。
一方で、個人事業の場合は、その業種や従業員の数によって加入するかどうか判断します。社会保険の加入対象とならない業種は、飲食業、美容理容業、士業など一定の業種とされています。そのため、これ以外の業種の場合については、従業員が5人以上いる場合には社会保険に加入しなければなりません。
会社が社会保険に加入対象となる場合には原則として、そこで働く従業員の意思や国籍、性別、年齢(一定の上限有り)、収入の多少にかかわらず、社会保険の加入対象となります。
2.雇用期間が社会保険の加入条件を満たしているか
会社が一定の条件を満たしているようであれば、社会保険に加入対象となりますが、そこで働く従業員のうち全てが社会保険に加入対象となるわけではありません。まずは雇用期間によって対象となるかどうかを判断します。
雇用期間に定めがない場合
正社員など名称の違いはありますが、特に雇用期間を定めていないようであれば社会保険に加入しなければなりません。
日雇い契約の場合
日雇いの場合は社会保険の加入対象とはなりません。但し1か月を超えて引き続いて雇用するようであれば、1か月を超えた時点で社会保険に加入しなければなりません。
2か月以内の期間を定めた契約の場合
臨時の従業員としてあらかじめ2か月以内の期間を決めて雇用する場合には、社会保険の加入対象とはなりません。但し、その期間を超えて引き続いて雇用するようであれば、最初の雇用期間を超えた日から社会保険に加入しなければなりません。
季節的な業務の契約の場合
スキー場など季節的な業務の場合は、社会保険の加入対象とはなりません。但し、雇用期間が最初から4か月を超えて雇用するようであれば、入社時から社会保険に加入しなければなりません。
臨時的な事業の契約の場合
一定期間で終わるイベントや建設現場など、臨時的事業の事業所においていて雇用される場合は社会保険の加入対象とはなりません。但し、最初から6か月を超えて雇用するようであれば、入社時から社会保険に加入しなければなりません。
3.労働時間が社会保険加入の条件を満たしているか
アルバイトやパート社員など正社員と比べて労働時間が短い場合は、1か月当たりの労働日数と労働時間を目安として、社会保険に加入するかどうかを判断します。
原則として、1か月の労働日数が正社員と比べて、おおむね4分の3以上、1日の所定労働時間がおおむね4分の3以上あるかどうか、この2つの条件を満たしているようであれば、社会保険の加入対象となります。但しこれより少ない労働時間であっても総合的に判断した結果、年金事務所によって常用的な雇用関係があると判断された場合は、社会保険に加入しなければなりません。