祝日と会社休日との関係
休日には、法律で定められて休日(法定休日)とそれ以外の休日(法定外休日)があります。それでは、国民の祝日は、どちらに当てはまるでしょうか。
国民の祝日と会社休日の関係?
「成人の日」や「春分の日」、他にも「子どもの日」や最近では、「海の日」というのもありました。これらは国民の祝日と呼ばれています。国民の祝日は、「国民の祝日に関する法律」によって定められています。
国民の祝日は、法定休日とは別なものですので、あえて休日とする必要はありません。
労働基準法における休日とは
法律では、1週間に1日の休日を定める必要があるだけです。国民の祝日に関しては、特に法定休日として定めていません。
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
(労働基準法第35条)
実際には、国民の祝日を休日としている会社も多くみられます。これらは会社で決めた休日(所定休日)である場合が多いでしょう。
国民の祝日に出勤したときは
国民の祝日は、会社で決めた休日(所定休日)ですので法定外休日です。そのため、国民の祝日に出勤しても休日出勤ではありません。出勤の割増賃金についても、時間外労働についての25%の割増賃金を支払うことで足ります。