残業

正しい36協定の結び方ご存知でしょうか

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以前、取り上げた大手居酒屋チェーンがまたニュースに取り上げられていました。

以前の記事はこちら 長時間労働があると労災と認定される確率が高くなる!?

今回はどんな内容かというと、実は多くの会社でもありそうなことです。

本来、時間外労使協定を結ぶ際には従業員の過半数を占める労働組、労働組合が無い場合には過半数を代表する労働者と書面によって労使協定を結ぶものとされています。

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合において~以下略~(労働基準法第36条)

その大手居酒屋チェーンは、労働組合が無いため労働者の過半数を代表する者と労使協定を結んでいたそうですが、その方法に問題があるとの内容です。

代表者の選び方は、投票や挙手など民主的な手続きで選ぶものとされていますが、今回のケースでは一部の店舗の店長が従業員の中から代表者を指名した上で、労使協定に署名をさせていたとのことです。

また時間外労働の上限時間については、労使で話しあった結果を労使協定に記載するところを、会社があらかじめ記載していたとのことです。

従業員の中には、よく分からないものに署名をするのは嫌だと思う人も多いでしょうから投票をするにしても、そもそも立候補者がいない。そのため実際には、仕方ないから会社が代表者を指名して署名してもらっている。上限時間については、よく分からないから会社から言われる通り記載していた、と言うパターンは多いように思います。

いい悪いは、別として実際にはこのような取扱いをしているのに、たまたま問題とされていないケースはあるでしょう。

今回の居酒屋チェーンのように、ひと度記事として取り上げられるとこのようなことでも、改めて記事になってしまうということもあります。その結果、やっぱりあの会社はそもそも労務管理ができていないからこのような事件が起こるんだ、とされてしまいます。

やはり問題が起こる前から、常に労務リスクを管理することが大切なのではないでしょうか。

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