就業規則

就業規則を通して労基法を知る

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法律では就業規則についてはある一定の社員となると作成義務が発生します。逆に考えると一定の人数となるまでは就業規則を作らないことを法律が認めていると言うこともできます。

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)

そのため就業規則を作ることは、法律で定められているからしぶしぶ作る場合もあるかも知れません。

ですが、経営者の皆様にはよく考えて頂きたいことがあります。
残業や休憩などの労務管理については、詳細に法律で定められています。もちろんこれは社員の人数にかかわらず適用されます。

そのため就業規則を作る機会があれば、これらの法律要件についても目を通すこともあるかも知れませんが、通常は知らないまま法律に違反をしていることにさえ気が付かない場合も多くある訳です。

例えば法律では1日8時間までしか働かせることはできないとされていますが、それでは仕事が終わらない場合には終わるまで延長することもあるでしょう。

その場合には時間外労働をすることになるため、36協定を締結し行政官庁に届け出をしなければ残業させることもできません。しかし、こんなことは敢えて誰も教えてくれないでしょう。

その結果知らず知らずの間に労働基準法違反となっている可能性があります。さらに最近では未払い残業代の請求についても関心が高まっているようです。

未払い残業代などの請求については、過去2年まで遡って請求することができるとされています。そのため一度このようなことが起こると会社に大きなダメージを与える可能性が高いでしょう。

就業規則を作ることによって法律を知ることは、こうしたリスクから大切な会社を守ることにつながっているということを意識して頂きたい思います。

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