年俸制と賞与の関係

年俸制を取っている場合でも賞与の支給をしている会社もあると思います。そのときの賞与は、あらかじめ決められた年俸額に含まれているでしょうか。

年俸額に含まれている賞与とは

年俸額を決める際に、一年間の給与12ヵ月分プラス夏季及び冬季の賞余分として各2ヵ月分の支給額を含めて決めていることもあるかと思います。この時に注意する点があります。それは年俸制においては、賞与の扱いが特別だということです。

賞与とは、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」をいい、「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず」賞与とはみなされない(昭22.9.13 発基17号)

つまり、年俸額を決める際に、2ヵ月分の支給とあらかじめ決まっている賞与については、賞与とはみなされないことになります。

割増賃金を求める際に、あらかじめ除くことができるもの

ここで問題となるのは、残業などの割増賃金の計算です。割増賃金の決定には、あらかじめ除いて計算できる手当などが次のように決まっています。本来賞与は、割増賃金を計算する際、除外して計算することができます。

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

年俸額に賞与が含まれている場合の注意点

ところが年俸制によりあらかじめ賞与が年俸額に含まれているときには、割増賃金から賞与部分を除いて計算することができません。

そのため年俸制の場合には、賞与部分も含めて決められた年俸額を元に、割増賃金の支払いをしなければなりません。その結果、割増賃金の単価が高く計算されるため、人件費の負担額が増えてしまいます。年俸制には、このようなデメリットと言える面も含まれています。

年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は賞与に該当しない。したがって、賞与部分も含めて当該確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要がある。(平12.3.8基収78号)

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