給与明細は作る必要があるのか

毎月の給与支給のたびに、給与明細を作成するのは、面倒ですよね。
それでは、給与の支払いをする際には、給与明細を必ず作成しなければならないのでしょうか。

給与に関するルール

給与の支払いについては、労働基準法にルールが定められています。

①通貨払い 
②直接払い 
③全額払い 
④毎月1回以上払い 
⑤一定期日払い

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給与等の支払い明細書について

労働法では、給与明細については、特に決まりごとはないようです。それでは、給与明細は作成しなくてもよいのでしょうか。残念ながら、こちらについては、所得税法に定められています。

居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。(所得税法第231条第1項)

給与を支払う会社は、給与を受ける従業員に対して給与明細を交付する義務があり、給与の支払いをする際に交付する必要があります。

また、給与明細には、給与がいくら支払われたのか、税金や保険料はいくら引かれているのか、など重要な証拠となるため、万が一のトラブルに備えて保管しておくことが必要です。

現在の年金問題に置いても、当時の給与明細により年金保険料控除の有無が、年金記録訂正の証拠となっています。

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