残業代を定額で支払うときに注意すること

残業が毎月決まってあるため、時間管理が面倒なので1ヵ月3万円を残業代として支払っています。
こんな方法を取っている場合には、どんな点に注意をすればよいのでしょうか。

固定残業手当とは

固定残業手当とは、あらかじめ定額の手当を時間外の割増賃金として、支払うことによって、残業代の支払いとする制度のことをいいます。営業手当として定額を支払っている場合も見られます。

残業代の定額払いについては、実際の時間外割増賃金より固定残業手当の方が少ない場合には、追加で時間外割増賃金を支払わなければなりません。また残業の少ない月の固定残業手当を、残業が多い月にまわすこともできません。

固定残業手当の注意点

固定残業手当としての支払い額が、実際の時間外労働に対する割増賃金の額を上回っている場合は、特に問題となりません。

ただし、固定残業手当を導入した理由が、「時間管理が面倒だから」ということでは、注意が必要です。

固定残業代を支払っていても割増賃金は必要

固定残業手当の支払いがあっても、時間外労働の管理は不要にはなりません。実際の時間外労働と比べて多いか少ないかをチェックする必要があるからです。もちろん固定残業手当が実際の割増賃金より少ない時には、追加で割増賃金を支払わなければなりません。

基本給に割増賃金を含めるとき

基本給に割増賃金を含めているとした場合には、どうでしょうか。この場合には、通常の賃金の部分と割増賃金が明確に区別されるようにしなけばなりません。後から確認して基本給のどの部分が固定残業代部分となるか分かるようにする必要があります。

つまり本給○円、固定残業○円合わせて基本給○円と給与明細などで分かるようにします。

さらに、基本給と固定残業とに分ける場合には、基本給が下がることがあります。基本給部分が最低賃金を下回らないように注意をしなければなりません。

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