土曜日と日曜日が休みの週休2日制の会社があります。同じように休日であっても、その会社で休日出勤があった場合、それが土曜日か日曜日かによって残業代が異なる場合があります。
割増賃金の種類と割増率
割増賃金には3種類あります。
割増手当 | 支払い条件 | 割増率 |
---|---|---|
時間外 | 1日8時間・週40時間を超えたとき | 25%以上 |
休 日 | 法定休日に働かせたとき | 35%以上 |
深 夜 | 22時から5時までの間に働かせたとき | 25%以上 |
あとは、これらの割増率の組み合わせとなります。例えば
時間外割増率 + 深夜割増率なら、50%以上の割増率。
休日割増率 + 深夜割増率なら、60%以上の割増率となります。
休日と割増率の関係
ここで問題に戻ってみましょう。土曜日と日曜日が休みの会社の場合は、休日出勤による割増率はどうなるのでしょうか。どちらも休日出勤だから35%以上の割増率でしょうか。
正しくは、法定休日を決めているかによって変ってきます。ちなみにどちらも35%以上の割増率で支払うのは、法律を上回っているためOKです。
法定休日と所定休日
労働基準法では、休日については、原則として1週間に1日与えることとなっています。この休日は法律で定められているため法定休日といいます。会社によっては、他にも休日を定めていることもあると思います。こちらの会社で定めた休日を所定休日といいます。
会社で法定休日を日曜日と定めた場合には、土曜日は所定休日となります。
休日労働の割増率
休日には、法定休日と所定休日があるわけですが、割増率はどのように変わるのでしょうか。
労働基準法では、法定休日に労働させた場合には35%以上の割増率が決まっています。それでは、会社で定めた休日は(この場合は、土曜日)どのように考えるかと言うと、1週40時間を超えた場合の時間外労働として計算されます。時間外労働の割増率ですから、割増率は25%以上となります。
このように、休日の定め方によっても人件費の節約につながります。