就業規則を作成した際には、労働者に対して周知義務が課されています。
周知とは、労働者が就業規則の内容についていつでも知ることができる状態にあることを指しています。
就業規則と効力
就業規則には、会社における重要なルールが記載されています。
そのため、いつでもみられる状態にあることではじめてその効力が発生するとされています。
このことは過去に就業規則の効力を争う事件として裁判で判決が出されており、それが労働契約法におけるベースとなっています。
労働契約法第7条では、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるもとする。」と定められています。
就業規則の周知方法
就業規則の周知方法についても法律により次のいずれかの方法によって周知することとされています。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備えつけること
- 書面を各労働者に交付すること
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
「3番目の磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録」というのは、ハードディスクやクラウド等に保存しておき、パソコンやタブレットなどでいつでも見られるようにしておくということにあたります。