パート社員と健康診断
パート社員であっても、働き方が少ない方や正社員とそれほど変わらない方など、さまざまな場合があります。それでは健康診断については、どのように取扱えばよいのでしょうか。
健康診断が必要なパート社員
健康診断が必要なパート社員は、契約期間と所定労働時間の2つの条件を満たす場合となります。
- 契約期間について
- 期間の定めのない労働契約により雇用される者
- 期間の定めのある労働契約により雇用される者であって、契約期間が1年以上(特定業務に従事する場合6か月)である者
- 契約更新により1年以上雇用されることが予定されている者・雇用されている者
- 所定労働時間について
- 1週間の所定労働時間が、同じ事業所において同種の業務に従事する通常の労働者に比べて4分の3以上である者
また、1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満のパート社員であっても、上記の契約期間に該当し、1週間の所定労働時間が通常の労働者のおおむね2分の1以上であれば、健康診断を実施することが望ましいとされています。
実施しなければならない主な健康診断
- 常時雇用するパート社員に対する、雇入時健康診断、定期健康診断(1年以内ごとに1回)
- 深夜業等に従事するパート社員に対する、健康診断(配置転換時及び6か月以内ごとに1回の定期健康診断)
- 一定有害業務に常時従事するパート社員に対する、特殊健康診断