1.労働保険の新規加入手続き
労働保険には、労災保険と雇用保険があります。アルバイトを一人雇った場合でも、労働保険に加入する必要があります。
2.労災保険・雇用保険への加入書類の提出
新しく労働保険に加入する場合には、最初に社員を雇い入れた時から10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ届け出る必要があります。
雇用保険については、社員を雇い入れた日の翌日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」を会社の所在地を管轄するハローワークに提出します。
また通常、社長については労災保険が適用されません。しかし、中小企業ではたとえ社長であっても社員と同じように仕事をしているケースがあります。そのため社長についても、特別加入という方法で手続をすることにより労災保険に加入することができます。
労働保険料は、加入手続きの際に前払いとなります。労働保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、あらかじめ概算保険料について「概算保険料申告書」を提出のうえ支払います。そして改めて翌年度に保険料を確定させ精算する方法を取ります。
3.労働保険の加入日について
労働保険の加入日については、原則として新規適用の書類を提出した日になります。
4.新規加入月の労働保険料について
労働保険に加入した月の保険料は、加入日にかかわらず1か月分の保険料がかかります。つまり、月の初日に加入した場合でも末日に加入した場合でも、その月の労働保険料については1か月分かかります。