新しく労働保険に加入する場合は、労働基準監督署で労災保険の手続きが終了後に、ハローワークで雇用保険の加入の手続きをします。
1.労災保険加入の手続きに必要な書類
- 「労働保険関係成立届」
- 「労働保険 概算保険料申告書」
2.労災保険の手続きに必要な添付書類
- 法人事業の場合
- 「法人(商業)登記簿謄本」(60日以内発行の原本)
- 個人事業の場合
- 「営業許可書」、「賃貸契約書」等の所在地を確認できるもの
- 法人、個人事業所にかかわらず両方とも共通
- 「賃貸契約書」、「不動産登記簿謄本」のコピー(事業所の所在地が登記と異なる場合)
3.雇用保険加入の手続きに必要な書類
- 「雇用保険適用事業所設置届」
- 「被保険者資格取得届」
- 新しく雇用保険保険に加入する方について全員
- 前職で雇用保険に加入していた場合は、雇用保険被保険者証が必要となります
4.雇用保険の手続きに必要な添付書類
- 法人事業の場合
- 「法人(商業)登記簿謄本」
- 「給与支払事務所等の開設届出書」
- 「営業許可証等」(許認可が必要な事業)
- 個人事業の場合
- 「事業主の住民票」
- 「事業所の賃貸借契約書等」
- 「給与支払事務所等の開設届出書」
- 「営業許可証等」(許認可が必要な事業)
- 許認可が必要な事業について
医療、美容・理容業、飲食店、不動産などの事業は許認可証、法務業(士業等)については、事務所登録の確認ができるもの
5.従業員の加入確認に必要なもの
- 出勤簿又はタイムカード(採用から現在まで)
- 賃金台帳(採用月から直近の締め日まで)
- 労働者名簿
- 雇用契約書又は労働条件通知書
- 雇用保険被保険者証