レンタル大手TSUTAYA(ツタヤ)でマイナンバーの通知カードを、入会・更新手続きの本人確認に使うことに問題がある旨ニュースになっていました。
入会手続きの際に、通知カードと住所が確認できる書類をもって本人確認をするとのことですが、マイナンバー法に反するとのことです。国としても通知カードを身分証明書として使わないように指示をしています。
そもそも通知カードとマイナンバーカードが紛らわしいのですが。
通知カードは表面に本人の氏名・住所・生年月日などと共にマイナンバーが印字されています。
マイナンバーカードは表面に、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真などが記載されており、裏面にマイナンバーが記載されています。
今回のニュースをみると、マイナンバー流出防止の点から本人確認に通知カードを利用することを適切でないということなんですが、あえて本人確認をするために通知カードを確認するだけでは不十分ですよということを書いてみたいと思います。
マイナンバーで確認しなければならないこと
マイナンバーを取得する際は、他人の成りすましなどを防ぐために厳格な確認を求められています。次の2つのことを確認しなければなりません。
それは、マイナンバーの番号が正しいものであるかという「番号確認」と、その番号を持っているひとが正しい持ち主であるかどうかとういう「身元(実在)確認」です。
ちなにみマイナンバーカードには、マイナンバー・住所・氏名・生年月日・性別の他、顔写真が記載されているため、「番号確認」と「身元(実在)確認」を同時にすることができるとされてます。
一方、通知カードは「番号確認」はできるけれども、顔写真がないため「身元(実在)確認」できないとされ、運転免許証やパスポートなど顔写真のある書類で本人確認をする必要があります。
「番号確認」および「身元(実在)確認」の方法
だんだんややこしくなってきたので整理してみます。1月1日から雇用保険の手続きにマイナンバーの記載が必要となりましたので、これを想定して確認方法をみていきます。
「番号確認」については、マイナンバーカード・通知カード・マイナンバーの入った住民票で確認できますが、「身元(実在)確認」の方法によって次の3つのパターンに分かれます。
1.マイナンバーカードで確認する場合
マイナンバーカードがある場合は、「番号確認」と併せて1枚で「身元(実在)確認」ができます。
2.顔写真入りの書類で確認する場合
運転免許証やパスポートなどの顔写真入りの書類がある場合は、それで「身元(実在)確認」をします。
3.顔写真のない書類がない場合
運転免許証など顔写真つきの書類が無い場合は、国民健康保険証などの保険証と年金手帳など2つで「身元(実在)確認」をします。
ちなみに、「番号確認」や「身元(実在)確認」をするうえで、預かった書類をコピーして会社に保管することも可能とされています。年末調整や社会保険の手続きに際し継続して使用することになりますから、コピーをして管理する会社も多いでしょう。
なお、マイナンバーは安全な管理を求められていて、正当な理由なく漏えいした場合には、罰則や懲役があるとされています。そのためコピーを保管する場合は、安全管理措置を適切に講じものとされています。
通知カードによる本人確認
話がよこみちにそれましたが、結局のところ通知カードでは、マイナンバーの確認はできますが、顔写真がないためそのカードを持っているひとが正しい持ち主であるか否かの確認をすることができません。
そのため通知カードだけでは本人確認が不十分となります。おそらくツタヤではこの辺りがあやふやだったために、通知カードを本人確認のために利用するという話になったのでしょう。
社員からマイナンバーを集める場合にも通知カードだけでは、本人確認は不十分ですからご注意ください。