解雇

また金銭解雇の話題がでてきたので解雇と金銭による解決を考えてみる

更新日:

以前のエントリーでも取り上げましたが、また金銭解雇の話題が出てきました。
「お金払ってクビッ!」金銭解雇の導入提言のゆくえ

 

今月16日に行われた政府の規制改革会議において、不当に解雇された労働者に対して金銭による解決金制度の導入を検討するべきと安倍首相に答申しました。これを受けて今後さらに検討されていくことになりますが、どうなることでしょう。

金銭による解決金制度とは

今回の話に出てきている解決金制度は、裁判で解雇は無効であると判断された場合に、労働者からの申し出によって金銭を受け取る代わりに退職するという仕組みです。

通常の場合、裁判までして争うようなことがあれば、たとえ解雇は無効だと判断されても感情的にスッキリと職場復帰するのが難しいときもあるでしょう。そんな場合に職場復帰する代わりに解決金を受け取り退職となります。

和解金を受け取る代わりに、職場復帰せずに退職する仕組みって現状でもあるような気がしますので、新しく制度化を目指すということに疑問も出てきます。

そこで考えてみると、将来的には裁判をしなくても金銭を支払うことによって退職することができる仕組みを作りたいという思惑がみられます。

今もある金銭を支払って退職する制度

いまでも金銭を支払う代わりに退職を促す仕組みはあります。これを退職勧奨といいます。

法律では、解雇をするには客観的合理性や社会的相当性という正当な理由が必要であり、これを欠く理由では経営側による解雇権の濫用と判断され解雇そのものが無効となります。

そのため、リストラなどで解雇をする際には、退職金の額を増額するなどをして労働者に対して労働契約の解約を誘うわけです。

もちろん、労働者が納得した上でその条件を受け入れる訳ですから、この場合は、解雇とはならず合意退職となります。

この際の退職金の額については、低すぎれば受け入れられないので、ある程度の額の提示が必要になります。

まさに労働者が納得して金銭を受け入れる代わりに退職するという仕組みです。

それではいくら支払えば合意できるか

厚生労働省の資料によると、労使紛争の解決手段として、あっせん、労働審判、裁判などがありますが、いずれの場合であっても解雇がらみの場合は、およそ9割が金銭による解決となっています。

 

裁判による和解をみると、月収額によって差があります。これは正社員や非正規雇用などが含まれていますから、ざっくりとした資料となりますが、月収額の6月分から24月分を支払うことで和解をしているケースが多いようです。

 

 

このように裁判による和解金をみるとかなりの幅があります。つまり、現状では揉めた事例によって個別に和解額が判断されているということです。

 

金銭による解決金制度ができるということは、この曖昧な幅が一定の割合に落ち着くということになるでしょう。労働者側も一定の解決金を受け取ることが補償されるようになり、公平感も出て来ると思います。

金銭による解雇は本当に問題なのか

一定額の金銭を支払うことによって解雇することが可能になると、ブラック企業を助長させるだけだという声があがります。

それでも現状ではリストラなど、企業による早期退職優遇措置があり、これがグレーだと言われながらも合法だとされている一方で、解雇はできないということで争いが起こっています。

そのような人はたまたまその会社が合わなかっただけであり、我慢したり、争ったりしているよりも、早く自分に合う会社を探した方が双方にとってプラスになるでしょう。

話は変わりますが、入社して一定期間が過ぎて、こんなはずではなかったということは経営側だけでなく労働者側にもあることです。

個人的には、一定の試用期間後には、労働者が一定額を受け取って退職するかそのまま働き続けるかを選択できるような仕組みもあればいいと思います。

以前のエントリーでも書いたように、現状では解雇予告手当すら支払われずに解雇されるようなケースがあります。

雇用の流動化のために、金銭の支払いによる退職する仕組みを制度化するべきとして話し合いがされていますが、金銭補償もなく解雇されるような現状がある以上、金銭の支払い制度化した上で、きちんと支払われているかをチェックする仕組みを強化していくことが、より現実的であり望ましいと思います。

きょう金曜日は、リストラ面談向きの曜日だとのテクニック論もあるようですが、金銭解雇が制度化されればこんな小細工も必要なくなります。

-解雇

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.