試用期間

試用期間のエトセトラ

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5月も半ばを過ぎましたが、4月に入社した社員がいるのであれば、ちょうど試用期間中でしょうか。

試用期間については、会社が任意に決めることができます。

採用時の面接だけでは、時間も短く応募者の適性を判断することは難しいものです。そこで一定の期間を試用期間とすることによって、会社だけでなく応募者自身もその会社で働き続けるかどうかを判断する期間として設定します。

試用期間の長さについても特に決まりはありませんので、会社が自由に決めることができます。一般的には3か月程度が多いのではないでしょうか。ちなみに国家公務員や地方公務員は法令で6か月と定められています。

そうは言ってもあまりにも長い場合は、民法における公序良俗違反として認められない例もあるようです。長くても1年間が限度でしょうか。

そもそも試用期間を設ける理由は労働者の適性を判断するためですが、試用期間中や試用期間満了時であっても途中で辞めてもらう、採用を認めない場合は解雇に当たります。

そのため客観的合理的な理由があり社会通念上の相当性が認められないようであれば、解雇権の濫用として無効となります。

また試用期間中のであっても、採用後14日を超えて働いているようであれば30日前の解雇予告やそれに代わる解雇予告手当の支払いが必要となるのは、通常の社員の場合と変わりありません。

それでも試用期間を設けるのは、これまでの裁判例などから勤務態度、勤務成績、業務遂行能力、協調性の有無や経歴詐称の有無などを確認する期間として、就業規則に定めているようであれば、通常の社員と比較して解雇が有効と認められる可能性が高くなるためです。

また、試用期間中に定期的に面談などをすることで注意する点があれば注意や指導をし、それでも改善されないようであれば、本人と話し合いの結果として試用期間満了をもって雇用契約を打ち切るなどのけじめをつけることができるようになります。

いずれにせよ解雇をするようであれば、それなりの理由がなければ認められません。そのため試用期間として一定の期間を区切ることは、むしろ本人の自覚を促す意味で有効だと思います。

ちなみに試用期間中であっても、社会保険の加入要件を満たすような働き方をしているのであれば、社会保険に加入しなければなりません。最近は調査もあるし。。。

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