前回は就業規則はなるべく詳しく記載する必要があります、と書いておきながら今回は反対のことを書いていきます。
前回はこちら「就業規則に書いてあると便利な言葉なのでお忘れなく」
労働条件の内容は詳細に書かない方がいい、という場合もあります。
いったいどっちなんだ思われるかも知れませんが、さじ加減が大切だということです。
さて、それではどのような場合には詳細に書かない方がいいかと言うと、パート社員や有期雇用契約社員などの労働条件についてです。
例えばパート社員の労働時間や出勤日数が正社員と異なっているとします。
週3日、労働時間6時間や週2日、労働時間4時間など労働者の都合にあわせて働いてもらうような場合の労働日や労働時間について。
また時給で計算して支払うとして、入社当初は試用期間として扱い給料を抑えて支払いをするけれど、仕事ができるようであれば昇給させるようにしたい場合の賃金の支払について。
このように個人ごとに労働条件に差をつけたい時には、就業規則に書かない方がよいでしょう。就業規則に時給や労働時間の記載してしまうと、その就業規則に縛られることになります。
他にも問題となりやすいのは、パート社員には退職金を支給しない場合です。
具体的に就業規則のこの部分は全ての社員に当てはまるけれど、この部分は当てはまらないような点があるようであれば、就業規則に細かく定めずに個別に定める、というように書くべきでしょう。
ただし、パート社員には有給休暇を与えたくないからと言っても、個別に定めることはできませんので。