労働時間

残業ばかり気にする人が多いけれど休日も忘れてはいません

更新日:

早いもので12月も既に半ばを過ぎ、今年の実稼働日は残すところ6日程度でしょうか。どうやらカレンダーの並びも良いようで年末年始の休みは9連休のところも多いようですね。さすがに年末年始に出勤が必要なのは一部の会社に限られているとは思います。

さて休日出勤や残業時間の管理というと、まずはきちんと労働基準監督署に36協定を提出して時間管理をした上で残業代をきちんと払うことです。

また労働時間が長くなると脳や心臓疾患、精神疾患などを発症する可能性が高くなるため、長時間労働をさせないための配慮をしなければなりません。

この点については安全衛生法においても会社の義務として定められています。

「1週当たり40時間を超える時間外労働が1か月100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければならない。」

さて、ここで気をつけなければならないことがあります。

それはここで言う100時間の部分です。36協定では延長することができる時間を定めています。この定め方については1日を超える一定の期間ということで、任意に定めることができますが、1か月であれば45時間という場合が多いでしょう。

この45時間の部分が100時間を超えないようであれば、安全衛生法に定める医師による面接指導は不要なのでしょうか。

実は違います。安全衛生法に定める100時間の中には、通常の労働日の他に休日労働における労働時間も併せてカウントしなければなりません。

つまり1か月に4日、休日出勤をしているようであれば、仮に8時間とすると1か月に休日労働として32時間となります。平日に時間外労働として70時間程度しているようであれば、100時間を超えてしまうということになります。

この考え方は労災における認定基準においても同様となります。

そのため時間外労働として36協定に定める労働時間内だったとしても、労働時間としてトータルで管理する場合には、休日出勤における労働時間も忘れずに管理する必要があります。

-労働時間

Copyright© リンクス社労士事務所 , 2024 All Rights Reserved.