今年の年末年始はカレンダーの並びが良いため、9連休となるため海外旅行に行かれる方が3千万人を超えるようです。羨ましいですね~
海外旅行に行くと言えばやはり有給休暇を取得して行く場合が多いでしょう。
全労働日の8割以上続けて出勤をしているのであれば、勤続年数に応じて所定の有給休暇を取得することができる、と労働基準法では有給休暇について定められています。
また有給休暇を取得したことを理由として給料の減額をするなどの不利益な取り扱いをすることも禁じられています。
使用者は、第39条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。(附則第136条)
このように有給休暇は労働者の当然の権利として取得することができるものとされており、会社がその取得を妨げることはできません。
それでは毎年、有給休暇をすべて消化する社員とまったく消化しない社員がいた場合に会社への貢献度という視点で判断するのはどうでしょうか。
経営者の本音としては、休みも取らずに働いている社員の方が会社に貢献していると考えるのではないでしょうか。
その点を評価してあげたいというのであれば、賞与の支給の際に査定の結果として反映してあげることはできると思います。
ただし、この部分は法律的にはグレーな判断となりますから注意が必要です。
有給休暇を取ったことを理由として、減給などのマイナス評価をすることは法律でも禁止されています。そのため単に賞与の評価を下げることでは不利益な取り扱いとなってしまいます。
そこで評価をする際には有給休暇を取得しない社員をプラス評価をすることです。賞与の原資は一定額でしょうから、総体的に評価の結果として有給休暇を取得する社員の評価が低くなります。その結果として支給額が下がることもあるでしょう。
もっとも本来は、有給休暇の取得が社員によって偏らないように配慮する方法を考えるべきだとは思います。ですが諸事情によって有給休暇の消化に偏りが生じるようであればこのように評価によって差をつけることは出来るでしょう。