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解雇と懲戒解雇って何がちがうの?

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労務トラブルの原因となる理由のひとつに解雇があります。
その多くが会社から突然、解雇と言われてそんなのは無効だ、と争う場合が多いようです。

解雇とは、使用者から一方的な労働契約の解約となりますが、もちろんそのすべてが許されるものではなく、それ相応の理由がなければ、権利の濫用とされ無効と判断されます。

それでは解雇と懲戒解雇の違いですが、解雇の場合は、労働者が労働契約を履行することが困難である際に行われます。

具体的には、病気やけがによって労務の提供が出来ない、何度注意しても遅刻するなどの勤務成績の不良、協調性に欠けるなど他の労働者の労務の提供を妨げる場合などが当てはまるでしょう。

これに対して懲戒解雇は、制裁の一環として就業規則などの規程に違反することに対して行われます。

会社は多くの労働者が集まっているため、一人の労働者の行為が組織としての規律を乱すこともあります。懲戒解雇は、このような場合においてその行為が他の労働者へ与える影響を考慮した結果、組織のルールを維持するために他の労働者に対する見せしめとして行われる場合も多いでしょう。

懲戒解雇は、労働者にとっては生活の糧を一瞬にして奪いとる行為に当るため有効無効については、労働契約法という法律に厳しく定められており「労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして判断されるもの」とされています。

もちろん有効無効については、懲戒解雇をされた労働者が解雇の無効を争って異論を申し立てることによってはじめて問題となります。その理由の多くは懲戒解雇を受けることによって、退職金を不支給とするとされているため異議申立てをすることが多いようです。

また懲戒解雇であっても解雇予告手当の支払いは必要となります。

最終的には、裁判等において有効無効が判断されることになりますが、会社側としては弁明の機会など一定の手続き要件を整えておくことが必要となります。

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