ちょっと専門的な言葉になりますが、労務管理のなかでみなし労働時間制というものがあります。
みなすの意味を調べてみると「仮ににそうと見る、そうでないものをそうとする。仮定する。」とのことです。つまりみなし労働時間制というのは、労働時間をそうと見る、仮定する。という制度になります。
本来法律では1日8時間、1週40時間と労働時間が決まっていてその時間を超えて働かせることは法律違反となります。そのため使用者は、この時間を超えて働かせることが無いように労働時間を管理する必要があります。
ところで、なんで労働時間をみなすのかと言うと、本来は使用者に労働時間の管理が義務付けられていますが、外回りの営業や出張などに従事する労働者にいちいち同行する訳にはいかない場合もあるでしょう。
当然そうなると会社の外で働いている時間については、直行直帰でなくてもいつ仕事を始めいつ終わったのか、休憩はいつ取ったのかを把握することができなくなります。
そこで、会社の外で働いている時間について、あらかじめ決められた労働時間について働いたことにしようじゃないか、というみなし労働時間制をとることができる訳です。
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。(労働基準法第38条2項)
ここでみなし労働時間制の注意点ですが、その業務の遂行に通常必要とされる時間をみなし労働時間としなければなりません。さらにそのみなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超えるようであれば、時間外の割増賃金を支払う必要があります。
このみなし労働時間を決めるにあたっては、労使間において協議したものを書面に定める労使協定の手続きが必要となります。そのため会社が一方的にみなし労働時間を決めても無効とされてしまいますので注意が必要でしょう。