休日休暇制度

休日の振替について正しく理解していますか

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休日出勤をした時に代休はいつにするのかについて、社員と話をする機会は多いでしょう。ですが私が詳しく状況をお伺いすると法律的に足りない部分があることがあります。

いちばん多いのが代休と振替を混同しているケースでしょう。
例えば今度の日曜日に出勤してもらう代わりに代休をとっていいよ、というのがあります。

この休日出勤の代わりの休日が、代休なのか振替なのかを混同しているのです。
まずは代休についてですが、日曜日に出勤をした後に代わり休む日を日曜日の出勤後に決めることを代休といいます。読んで字の如く休日出勤の代わりに休む日を決めるわけですから。

対して休日の振替とは、日曜日に出勤をする前に代わりに休む日を予め決めておくものです。

このように休日出勤をする日について、休む前に代わりの休日を定めることを休日の振替といい、休日出勤をした後に代わりの休日を決めることを代休といいます。

また、休日の振替については振り替える日については休日出勤する後だけではなく、前とすることもできます。先ほどの例を取ると日曜日に出勤をするときに、翌週に休日を振替こともできますし、その週、例えば水曜日に先に休んで、代わりに日曜日に出勤とすることでも問題ありません。

ただし、休日出勤を振替たことによって休日出勤手当の支払いは必要なくなりますが、休日を振り替えた結果としてその週の労働時間が40時間を超えるようであれば、時間外割増賃金の支払いが必要となりますので注意が必要です。

それから休日出勤後の振替、つまり代休ですがこれは誤解が多い部分でもあるのですが、法律においては必ずしも代休を与える必要はありません。

あくまでも休日出勤という事実は、代休を与えたからといって帳消しとなるわけではないからです。そのためこの場合は休日出勤に対する割増賃金の支払いが必要となるわけです。

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