労働時間は原則として1日8時間、1週40時間を超えてはならないとされてしまいます。休日については、原則として週1回以上与えなければならないとされています。
この原則を外れる場合については、労使協定を結ばなければならなかったり、割増賃金などを支払わなければならないなどの原則を超えた取扱いに対するルールが法律で定められています。
但し、それだけ労務管理も複雑になりますし、些細なことで法律違反となる可能性も出てくるでしょう。
もっとも法律を詳しく知っていれば、それを利用したテクニック的なことも使うことが出来ます。例えば変形労働時間や固定残業制、時間外みなし労働制などです。
それぞれメリットやデメリットもありますから、それらを理解した上で利用する必要があるのは言うまでもありません。
でも個人的に言わせて頂ければ、はっきり言って面倒くさいです。
いずれの制度にしても導入による手間が増えるだけで、実際の労務管理の手間が完全に無くなるものではありません。
要は、労働者を雇い続ける限り、使用者として労務管理をする義務を免れることは出来ない、ということです。
それなら、こう言ったテクニックに走らず基本的には業務を見直すことで、残業をしない方法を考えた方が生産性も上がることに繋がるような気がします。
また残業などをする時にも、本当にそれがいま残業をしてまで、取り組むべき仕事なのかを考えた方がいいのではないでしょうか。
時間外労働に対する割増賃金<残業によって生まれる生産性や対価 となるのであれば残業をさせる。そしてやむを得ず残業をするというのであれば、それに対する割増賃金を支払うという方法がシンプルでいいと思います。
たまにはこのようなことを考えてみるのは、いかがでしょうか。