パート社員であれ正社員であれ、労働者を雇い入れる際には、法律で労働条件を明示しなければならないとされています。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(労働基準法第15条)
労働条件の明示と言うのは、書面でも口頭でも伝えることが大切だということです。特に後からトラブルとなり易い賃金や労働時間などに関する事項については書面で伝えなければならないとされています。
労働条件のうち書面で明示しなければならない事項についてはこちら
後になってから言った言わないを防ぐために、書面で明示することが定められていますが、パート社員についてはパート労働法によって、さらに詳細に条件を明示することを求められています。それだけトラブルが発生することが多い、ということでしょう。
具体的には、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無についても文書の交付等によってパート社員に明示しなければならないとされています。
また、労働基準法では不要とされている次の事項についても努力義務とされています。
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁に関する事項
- 休職に関する事項
なお書面による条件明示の方法ですが、こちらは正社員より幅広く認められていまして、ファクスや電子メールによる明示も可能とされています。