労働基準法では1日8時間、1週間当たり40時間として労働時間を定めています。そのために法律で定められた時間を超えて働かせることはできません。
しかし実際には残業をしている会社は多くあり、社員の意識の中にも仕事が終わらない時には、残業をすることは当たり前のように考えている場合も多いのではないでしょうか。
法律で定められた時間を超えて残業をさせる場合には、時間外労使協定を締結し、就業規則等へ時間外労働があることを記載していなければなりません。
そもそも法律で定められた時間を超えて働くことは違法行為となりますが、使用者と労働者の間で時間外労使協定(通称36協定)を結び、労働基準監督署へ届け出ることによって、法律で定められた時間を超えて働くことができるようになります。
このように時間外労使協定を結ぶことによって、使用者が法定労働時間を超えて働かせることに対して労働基準法違反を免除されるようになりますが、実は時間外労使協定を結ぶことによるメリットが別にあります。
それは時間外労使協定を結ぶことによって、残業をすることを業務命令とすることができるようになるということです。
もちろん業務命令として残業を命じる場合には、前提条件として労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等に残業を命じることがあると明示しておく必要があります。
これらのことをきちんと行うことによって労働者に対して残業を命令することが可能となり、仮に残業を拒否したときには懲戒処分をすることができるようになるのです。