ハラスメント

パワハラのリスク

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最近職場のいじめ・嫌がらせに関する話をよく聞くようになりました。これらを指す言葉としてパワーハラスメントや単にパワハラなどがあります。

実際に都道府県労働局に寄せられるいじめ・嫌がらせに関する相談件数も平成14年に6600件だったものが平成22年には39400件となり5倍に急増中のようです。

いじめやパワハラは、これまで法律上定められた定義も無く、主に上司からの指導の一環として片付けられてきた経緯もあるようです。

もちろん行き過ぎた指導は対象となる方の尊厳や人格を侵害する行為であり許されるものではありません。

特に会社内においては一人で仕事をするというよりも組織として仕事をする場となりますから、いじめやパワハラを受けた人や周囲の人たちの生産性の低下や職場環境の悪化につながるだけではなく、貴重な人材の流出や訴訟のリスクを抱えることになります。

そのため今回新たにパワハラ行為を「職場のパワーハラスメント」と呼び次のように定義付けるとこととなったようです。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

職場のパワーハラスメントの行為類型としては、次のものが挙げられますが、これ以外は問題がないということではありません。
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
③隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

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