遅刻や早退をしたことによって給料からマイナス控除をする場合がありますが、ノーワーク・ノーペイに当たる場合と減給の制裁に当たる場合があります。
ノーワーク・ノーペイとは、本来労働時間であったものに対して、遅刻や早退をすることによって労働を提供することが出来ない場合に、その時間分の給料を支払わないというものです。
これは賃金の制度の1つであり会社としてルールとして決めることによって取り扱われるため特に問題となることも無いでしょう。
一方減給の制裁とは、職場のルールなどに対して違反がある場合に、その行為に対する制裁処分として本来ならば受けるべき給料の中から一定額を差し引くことを言います。
もちろん、無制限にマイナス控除することが出来るわけはなく、法律で控除額に対して厳しい制限がされています。
就業規則で、労働者に対して減給の制限を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。(労働基準法第91条)
例えば遅刻や早退について1回するごとにいくらと決めて給料からマイナス控除することは減給の制裁に当たります。
また、実際の時間に対する時給以上の額を超える場合や30分単位に満たない遅刻や早退の時間を常に切り上げるような運用の場合も減給の制裁となります。
このように減給の制裁として取り扱う場合にはさまざまな注意が必要となります。