契約社員を雇用するメリットとして、労働力の必要に応じて雇用を調整できることがあげられます。有期契約期間については契約期間の上限として原則として3年とされています。それでは下限はどうなのでしょうか。
有期労働契約期間についての下限は定められていません。そのため1日単位で契約することも可能となります。ただしこれでは管理する会社も手間がかかるうえ、労働者としてもいつ契約終了となるか不安に思うでしょう。
法律上では、期間の定めはありませんが配慮するよう求めています。
使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。(労働契約法第17条2項)
有期労働契約は、ある程度の契約期間(契約更新)を経ることによって労働者は次回への契約更新の期待感が膨らむため、契約更新をしない場合に雇止めは解雇に当たるとしてトラブルとなる可能性があります。
そのため有期労働契約を結ぶ際には、契約更新の有無や更新がある場合にはその判断の基準を明示しなければなりません。
また1年を超えて継続雇用している、あるいは3回以上契約更新をしている場合には、契約期間満了の30日前までに予告する必要があります。
これらの手続きを怠っている場合には、雇止めは解雇権の濫用にあたると判断される可能性が高くなるでしょう。