労務管理

昼休みの時間は何分にしていますか?

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法律上の決まりと会社のルールが異なることがあります。

ひとつの会社で働く労働者も正社員をはじめとして、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイトなど様々な雇用形態で働いていますから労働条件についても雇用形態ごとにさまざなルールがあるでしょう。それでは休憩時間についてはどのようにルール化しているでしょうか。

休憩時間は一般的には昼休みに1時間位で設定している場合が多いのではないでしょうか。
法律では与える時間を労働時間の途中と定めているだけで具体的な時間指定まではされていません。また休憩時間の長さについては6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間とされています。

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(労働基準法第34条)

もともと法律では週40時間というように労働時間を制限していますから、週休2日とすると1日8時間労働×週5日でちょうど週40時間となり残業代の発生もありません。

そのため休憩時間1時間を含めた就業時間は9時間といったケースが一般的ではないでしょうか。

以外に思われるかもしれませんが所定労働時間が8時間の時には休憩時間については45分でも問題がないということです。

それではなぜ休憩時間が1時間となっているのかというと。

所定労働時間が8時間、休憩45分の会社があるとします。
この会社が残業を1時間することになりました。この場合休憩時間は何分でしょうか。実は45分ではなく60分必要となります。

これは法律をよく読むと理解できます。法律では8時間を超える場合は1時間の休憩時間が必要とされています。つまり1時間残業があることによって8時間の労働時間が9時間となることになります。その結果として労働時間は8時間を超えることになるため休憩時間は1時間必要となる訳です。

新たに発生する15分の休憩時間については、昼の休憩時間とは別に与えることも可能ですが、管理上の都合であらかじめ昼休みにまとめて1時間としているケースが多いのではないでしょうか。

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