有給休暇

半日単位の有給休暇

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会社によっては1日単位の有給休暇以外に、半日単位で有給休暇を取得を定めている場合があります。

有給休暇は基準日において、全労働日の8割以上勤務するといったように、取得要件に該当すればその権利が発生します。

もちろん有給休暇は法律で定められていますので、うちの会社は少人数だからとか有給休暇なんか取られたら仕事が回らないからといった理由で、その取得を拒むことは原則としてできません。

使用者は、その雇入れの日から起算して六ヶ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条)

また会社よっては、就業規則に半日単位の有給休暇を規定している場合があります。

法律では半日単位での有給取得までは求めていませんから、定めをしていなくても問題ありません。もっともこの場合は法律を上回る制度にあたりますから、半日単位有給休暇を定めることも良いでしょう。

ここで問題となるのは、半日単位の考え方です。
例えば所定労働時間が朝9時から午後6時まで、昼休み休憩が12時から午後1時までの会社があったとします。

この場合半日単位の有給休暇の区切りはどのようになるのでしょうか。
朝9時から昼休みが始まる12時までの3時間、午後1時から終業時間の午後6時までの5時間のケースだと、午前半休は午後半休より損なのではないか。という意見も出るかも知れません。

それなら半分づつということで朝9時から午後2時までの休憩を除く4時間、午後2時から終業の午後6時までの4時間と分けることも考えられます。

どちらのケースも法律上問題となることはありません。つまり会社の実態に併せて自由に決めることができます。

個人的には、昼休みの時間前後で区切るのが、実際に運用する場合にもしっくりくるように思います。

有給休暇を消化できない労働者が、退職する際にまとめて有給休暇を請求して困ることも多いと思います。これを防ぐためには有給休暇をなるべく消化させることが大切です。

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