転勤

転勤の予定はありますか

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会社の規模がある程度大きくなってくると、本社以外に支店や営業所があることも多くなるでしょう。
このときに問題となるのが、社員に転勤を打診したところ拒否をされる場合です。

社員それぞれも両親の介護や子供の看護など個別の事情があることもあり、単なるわがままなのか、正当に転勤を拒む事情があるのかさまざまなケースがあるでしょう。

会社として転勤を求めることは、次の要件を満たす必要があります。
①労働契約上、配転命令権の根拠があり、その範囲内であること
②法令違反等がないこと
③権利の濫用がないこと

入社時には労働条件を書面で通知しますが、ここでの通知の方法が大切です。
労働条件通知書には就業場所を記載していますが、例えばここの記載が本社としか書かれていないケース、表現が非常にあいまいで後にトラブルが起こることが予想されます。

会社としては、取り敢えずの間の勤務地が本社のつもりで記載していても、社員の方は勤務地は本社だけだと理解している可能性があります。

つまり入社の際に労働条件通知書などで、勤務地を変更する場合があると書かずに、口頭でも説明しない場合にトラブルが起こります。

もちろん就業規則等で「必要がある場合には配置転換を命ずることがある」とされているれば問題ありませんが、それすら無い場合には問題があります。

転勤をさせるためには、本人の合意があればよいのですが本人が合意しないときには、労働契約書や就業規則などに根拠が必要となります。

本人に説明をして最終的には納得したとしても、会社として無駄な時間や労力を使うことが予想されます。そのため転勤が予想されるのであれば、入社時に社員に説明をしておくことをお勧めします。

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。(労働契約法第4条)

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