就業規則

「常時10人以上ってどういうこと?」社員の人数と就業規則の関係

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会社もある程度仕事が増えてくると、パート社員やアルバイトの社員を雇う機会も出てくることと思います。そして社員数がある程度の人数となると、経営者の管理の目も届きにくくなるため、就業規則などのルールが必要となってきます。

ところで就業規則は、パート社員やアルバイト社員にも適用されるものでしょうか。法律では常時10名以上の労働者を雇い入れるときには、就業規則を作成する必要があるとされています。

常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。(労働基準法第89条)

そのため10名以上の労働者を雇うときには就業規則が必要となるのですが、ここでの10名にはパート社員やアルバイト社員も含まれるのでしょうか。

これについては、退職などによって時には10人未満となることがあっても、基本的には10名以上であればパート社員なども含めて判断します。ただし普段は8名の場合であって、繁忙期についてはアルバイトを2名雇うようなときについては、常時10名以上とは考えません。

また営業所などがある場合には、常時10名以上の判断はどのように考えるかというと、会社全体で考えるのではなく、事業所単位(例えば、本社と営業所など)で判断します。

つまり本社は常時10名以上であれば就業規則が必要となりますが、営業所では5名しかいないということであれば法律のうえでは、就業規則が不要となります。

もっともそうなると社員の間でも不公平感が生じるでしょうから、就業規則が無いのも問題となるかもしれません。

そのため就業規則の作成については人数にかかわらず作成し、事業所ごとに常時10名以上の労働者を雇い入れるようになった場合には、行政官庁に就業規則を届け出る必要があると考える方がよいでしょう。

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